司法書士法人なのはな法務事務所では,市民のみなさまさまざまなご期待に応えるべく, 次のような法的支援(リーガル・サービス)を提供しております。
2.商業登記業務
簡易裁判所において,みなさまの代理人として訴訟を提起し,弁論をいたします。 また,裁判所の外において,みなさまの代理人として,相手方と交渉し,可能な場合は相手方と和解契約を締結します。(ただし,訴額が金140万円以下の民事事件に限ります) たとえば,賃料を払ってもらいたいけど賃借人がなかなか払ってくれない,敷金を返してほしいけど家主が返してくれないといったトラブルが発生したときに,司法書士がみなさまの代理人となって相手方と交渉します。また,交渉が決裂してしまった場合には,民事訴訟を提起することもできます。
詳しくは,当事務所までお問い合わせください。
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