司法書士法人なのはな法務事務所

民事再生

民事再生とは,破産しそうな人(正確には,「支払不能のおそれのある者」といいます。)が、破産を回避し、債務(借り入れ金)の一部を免除してもらい,残りの一部を返すことによって,経済的に再生するための手続きです。

例えば、500万円の債務がある人の場合の再生計画は、「400万円を免除してもらい, 残りの100万円を3年で返します」というような内容になります。
これが裁判所で認められると,債権者は、強制的に債務免除させられることになります。

他の整理方法との違いは、住宅ローンを抱えながら多重債務におちいった人について、住宅を手放すことなく,経済的に再生する手段がもうけられているということです。

例えば、住宅ローン1500万円、その他の借り入れ金が500万円の人の再生計画は,「住宅ローンについては、契約どおりに支払います。その他の債務については,400万円を免除してもらい,残りの100万円を3年でかえします」というような内容になります。
また,一定の条件がととのえば,住宅ローンの支払いについても支払い期間を延長するなどの変更を行うことができます。


この手続きを選択するにあたっての注意点!

破産するか、民事再生するか迷う場合は要注意です。
「なんとかやっていける」ではなくて,「貯金をしながらもやっていける」という場合ならば,民事再生を選択しましょう。

「マイホーム」に固執して無理にこの方法を利用しても生活は再建されません。本当にローンを払い続ける価値があるのかまた, 支払い続けることが可能なのかよく考えてください。マイホームをあきらめて賃貸住宅に移り住んだほうが有利な場合があります。

 

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