紛争の目的の価額が140万円を超える場合の訴訟書類の作成について
◎司法書士ができること,できないこと
                                                                 
司法書士は,簡易裁判所において代理人となることができます。            
  (紛争の目的の価額が140万円以下の場合)                          
お客様に代わり,裁判所に出頭し,弁論を行います。
裁判外において,和解交渉を行なうことができます。
司法書士は,地方裁判所において代理人となることができません。          
  (紛争の目的の価額が140万円を超える場合)                          
  そこで,依頼された事件が地方裁判所に係属する場合,別途,弁護士に依頼する    
  か,お客様ご自身が裁判所に出頭して訴訟活動(弁論等)をしていただく必要が    
  あります。                                                  
弁護士に依頼する場合
弁護士に依頼する場合は,別途、弁護士に対する費用がかかります。
当事務所から,弁護士をご紹介することもできます。
お客様ご自身で訴訟活動をする場合(本人訴訟)
司法書士は,訴訟書類(訴状、準備書面等)の作成受託者としてお客様ご自身とともに
訴訟書類の準備をすることができます。
具体的には、お客様の言い分を法的に整理して訴状・準備書面等を作成したり,立証
活動において証拠等の提出に必要な書類を作成します。
司法書士は、原則としてすべての期日に同行しますが,権限としては傍聴人に過ぎませ
ん。(この場合、代理人不在なので本人訴訟と言います。)
全ての訴訟書類の作成に関して,司法書士と十分に打ち合わせをしていただき,提出
毎に内容の確認をしていただきます。