| 破 産 |
民事再生 |
特定調停 |
任意整理 |
| 対象となる方 |
債務超過の
状態にある債務者 |
債務超過のおそれのある債務者 |
支払不能の
おそれのある債務者 |
すべての債務者 |
根拠法 |
| 破産法 |
民事再生法 |
特定債務者等の調整の促進のための
特定調停に関する法律 |
特になし。
ただし,司法書士の業務権限を定めたものとして司法書士法3条 |
裁判所の関与 |
| 裁判所が関与します |
裁判所が関与します |
裁判所が関与します |
裁判所が関与しません |
主な特徴及びメリット |
| 主な財産はなくなります。その代わり,免責決定後は,借金はすべて無くなります。 |
住宅を残したまま借金の総額をおよそ5分の1程度に圧縮することができます。圧縮した借金は原則としてその後3年間で分割返済していきます。 |
各債権者との間で,遅延損害金や利息をカットし,かつ分割返済を認めてもらうよう 交渉します。 |
司法書士が代理人となって,各債権者と返済方法について交渉します。
このとき,
@利息制限法による引直計算をした残債務額について,
A遅延損害金カット,
B将来利息なしの和解契約を組むよう交渉いたします。 |
デメリット |
主な財産(土地,建物など)は無くなります。
破産手続中に限り,保険の仕事に就けない,会社の役員になれないなどの一定の資格制限があります。
また,破産者の住所及び氏名が官報に掲載されます。
さらに,詐欺的な借入れやギャンブルをして借金をしたなどの一定の事由(免責不許可事由)がある 場合には,裁判所が免責決定を出さない場合があります。 |
裁判所が借金の返済可能性を吟味するため,継続的な収入の見込みのない方は利用することが困難です。 |
過払金のある場合には,これを取り返すために,別途弁護士又は司法書士に依頼する必要があります。 |
裁判所が関与しません。その代わり,司法書士が借金の額を正確に把握し,各債権者との交渉にあたり,債務者に最も有利な和解契約を組むことになります。このように司法書士の果たす役割が大きいこと から,1社あたりの報酬額が他の方法に比べて割高になります。 |
標準的な必要期間 |
司法書士に
依頼後6ヶ月程度 |
司法書士に
依頼後8ヶ月程度 |
司法書士に
依頼後6ヶ月程度 |
司法書士に
依頼後6ヶ月程度 |
標準的な費用(実費含む) |
| 150,000円から |
250,000円から |
現在,当事務所では
取扱いありません。 |
90,000円から |